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政治資金監査

何より求められているのは「透明性」です。

  政治資金規正法によると、政治団体の会計責任者は、毎年12月31日まで、当該政治団体に係るすべての収入、支出等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日までに、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出しなければなりません。

 国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、その支出に関し、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等などについて、政治資金適正化委員会の行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けなければなりません。

 政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき行われます。

 国会議員関係政治団体に会計責任者は、収支報告書の提出にあわせて、登録政治資金監査人の作成した政治資金監査報告書を提出しなければなりません。

 政治資金監査との関係上、国会議員関係政治団体については、収支報告書の提出期限は翌年5月末実までとされます。(以上、政治資金適正化委員会『政治資金監査に関する研修テキスト』より)

 当事務所は、公認会計士の資格により登録政治資金監査人に登録しており(第5139号)、平成29年7月21日に政治資金規正法第19条の27第1項の規定による政治資金監査に関する研修を修了しております。

 政治資金監査のご用命は是非、当事務所まで。


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