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土地・建物をお売りになった方へ

原則として、翌年3月15日までに、確定申告をする必要があります。

   土地や建物をお売りになった場合、基本的に、翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。

 土地や建物をお売りになった時、お売りになった売却価格からお買いになった購入金額等を差し引いた金額の「もうけ」があったことになり、この「もうけ」に税金がかかることとなっています。この「もうけ」のことを「譲渡所得」といい、この「譲渡所得」を土地・建物をお売りになった翌年の3月15日までに確定申告しなければならないことになっております。

 土地や建物の「譲渡所得」の金額は以下の計算式によって計算されます。

  譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)

 税務上、収入金額や取得費・譲渡費用になるもの、ならないものの判断は非常に難しく、購入時の契約書の有無等によっても特例が存在したりと、とても複雑で、簡単に処理できる性質のものではありません。

 また、居住用財産を譲渡した場合、3,000万円の譲渡所得からの特別控除があったりするなど、有利な特例が数多く存在し、それらを使用できる場合があります。特例の適用の可否の判断も非常に税務上難しいところであり、またご用意頂く資料も多くなります。

 土地や建物をお売りになった方や、お売りになる予定の方は、是非お早めに当事務所にご相談ください。申告をご依頼頂ける場合、相談料は無料です。


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